業務理念
行政書士として
行政書士の主な業務は、官公庁を相手に許認可の申請をすることですが、ここに実は目に見えない大きな姿勢の違いを感じます。
それは、結果をどの程度重視するかという姿勢です。タイプAとBに分けて説明します。
(タイプA)
申請書や添付書類に不備がないよう揃えて、提出を済ませれば仕事は完了。
結果については、それは申請者が要件を満たせたかどうかの問題だから仕方がない。
行政書士の責任は、あくまで書類作成と手続きの代理なのである。
(タイプB)
依頼者は申請自体が目的なのではなく、許認可という結果が目的なのだから、結果についても最大限の努力をしなければならない。
私は、後者の結果を重視したいタイプです。
なぜなら、許認可手続きに関しては、裁判のように心証形成によって答えが左右されるものではなく、基本的に許認可基準、そろえるべき条件は明確に示されている場合がほとんどだからです。
(もちろん、上記の両極端な姿勢ではなく、その中間あたりの考え方もありますが、とりあえず二つの極端なタイプに絞って話します。)
その際に、参考になるのが、「法律要件と法律効果」という考え方です。
法律要件とは、一定の法律効果を生じるため要求される事実のこと。つまり、法律というものは、「○○ならば、△△。但し、□□の場合は▲▲」というように、要件と効果が書かれているのです。
行政手続きは、法律や条例に従って進められます。「法律による行政の原理」と言います。
所轄庁あるいは担当者が、その時々の判断で行うわけではないのです。ですから、許可となる基準は、法律や条例等に出来るだけ明確に示さなければならないのです。
許認可申請を裁判と比較するとイメージしやすいでしょう。
裁判では、訴状に希望の判決を明記し、自分がそのための要件を満たすことを、「甲(乙)第○号証」という形で証拠を示し立証していきます。
許認可申請は、申請書に希望の許認可を明記し、自分がそのための要件を満たすことを、添付書類で確認してもらうのです。
弁護士さんは、成功報酬という考えがあるように、行方がどうなるか不透明な裁判において、結果に対して少なからず自らに責任を課しております。
許認可は、要件が備わっていれば与えなければならず、且つ、要件も相応に明確に示されているのですから、プロとして結果に貢献できる可能性は大です。
ということで、私は申請の先にある「求める許認可」を大切にし、ほぼ確実になるよう行政担当者と詰めてから、最後に申請するスタンスをとっております。
まだまだ、扱った案件が少ないこともありますが、今のところ私は許認可取得率100%です!
宗教法人支援
寺院が遵守すべき法令は、当然ながら、「宗教法人法」だけではありません。
お墓を管理する
庫裡を建築する
先代住職名義の農地を転用する
住職の法務のための車を法人名義にする
檀家さんが相続で悩んでいる
などなど…
およそ、ほとんどの場面で法律や条令に従わなければなりません。
また、住職も一人の市民として、家庭に戻れば、自分や家族の安心を考えなければなりません。
長期に入院することになったら
亡くなった後のこと
結婚・離婚
養子縁組・離縁
住職交代後の人生
…
住職自らが不安では、檀信徒を安心へと導くのは難しいと思います。
それぞれの問題には、それぞれの専門的知識や経験が役立ちます。当職は、他の専門家とのネットワークも構築しております。宗教法人の良き理解者として、総合的な支援が可能だと考えております。
各寺院や檀信徒の相談窓口となることで、行政書士としても仏法の興隆にささやかな貢献が出来れば幸甚です。
終活支援
終活として考えるべき項目は、生前の問題から死後の問題まで、実にたくさんあります。入院、介護、成年後見、延命治療、看取り、死亡診断、死亡届、火葬許可申請、病院や施設の清算、相続(遺産分割)、税金、遺品整理、ペットの世話、各種届出、遺族の心の問題…
お葬式やお墓の準備をすることだけが終活ではないのです。
例えば、お墓の問題を永代供養塔と墓じまいとで解決したとしても、そのお墓に自らが納骨されるまでしなければならないことが多々あります。それは、誰かに頼まなければなりません。
大切なのは、ご縁なのです。事務的な準備だけではなく、心の終活を進めることが大切です。周囲の人との縁を大切にして、よりよく生きることこそが、最期の不安を安心へと導くのです。残った人から愛しまれ、放っておかれない存在になることが究極の終活と言えるでしょう。
当職は行政書士であるとともの仏教者でもあります。少しでも縁を大切にする想いを育てながら、部分部分の解決でなく、本当の安心へと近づける終活支援をしたいと思っています。