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相続・遺言

相続

家族を失った悲しみに加え、死後の様々な手続に追われているのがご遺族です。相続もそのひとつ。金融機関、法務局など見慣れない複雑な書類に追われ、本当にお困りかも知れません。
困りごとや悩みごとを解決して、心を込めた供養が出来るよう、ご寺院様が信頼できる専門家を紹介するなど、手を差し伸べてあげることも大切なことではないでしょうか。

○ 相続の開始
相続の開始時点は、被相続人の死亡時です。実際には、葬儀が済んだ後に、死亡時に遡って相続手続をすることになります。

○ 相続人関係図、遺産目録の作成
相続が完了した後、あるいは相続手続を進める途中で、誰も知らなかった相続人が現われれば、すべてふりだしに戻らなければばりません。
そんなことが無いよう、故人の人生を戸籍謄本・除籍謄本で確認することが必要です。
それをもとに、「相続関係説明図」を作成します。これは、金融機関の手続、法務局での不動産名義変更など、様々な場面で役に立つ資料になります。
また、財産調査をして「遺産の目録」を作成すれば、一括して分割協議をすることが出来ます。財産が後から出てくるたびに、協議して必要書類を整えてというのでは、何倍もの労力が必要になります。

○ 遺産分割協議書作成
共同相続人間で遺産分割が確定した場合には、後日相続人間でトラブルが生じないように、遺産分割協議書の作成をお奨めします。
書式や形式に決まりはありませんが、内容が不明確であったり、相続人が欠けていたり、署名や押印、財産表示の仕方に不備があったりすれば、金融機関や法務局などで使用できない可能性もありますので、専門家のサポートが確実です。

○ 祭祀承継について
家系図、仏壇・祭具、墓などの財産は祭祀財産といい、相続財産には含まれず、特別の扱いがされます。

祭祀承継者は次の方法により決められます。
① 被相続人の指定がある場合には、その指定された者が祭祀を承継します。この指定は、遺言でも口頭でもすることができます。相続人以外の人を指定することも可能です。
② 被相続人の指定がない場合は、慣習に従って承継者が決まります。
③ 被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決められます。

もちろん、相続人間の合意で祭祀の承継者を決めることも可能です。

○ 遺産分割の実行
共同相続人間で遺産分割協議が確定したら、現実にその内容に従った分割を行わなければなりません。
法務局へ行って不動産の名義変更をしたり、陸運局へ行って自動車の名義変更をしたり、金融機関へ行って預貯金や債権の相続手続をしたり、必要書類を集めて添付したり…、場合によっては相続税の申告手続もあります。
見慣れない必要書類に振り回されて、疲労困憊という話も珍しくありません。人によっては、途中で手続きが止まってしまい、財産が宙に浮いてしまうとか。
このような手続を一緒に同行してサポートすることも可能です。登記や税務手続は信頼できる専門家におつなぎします。

遺言

遺言は、自らの死後に一定の効果が発生することを意図した、個人の最終意思をあらわすものです。
意思表示をした人が死亡してから効力が生じるため、本人に確認しようがないという性質から、民法に厳格に方式が定められています。
意図した効果が自らの死後に確実に実現されるよう、民法に定められた方式の中で最も適した方式を選択し、遺言を完成するお手伝いを致します。
財産調査、相続人調査、証人の手配等、遺言に必要な準備もお任せください。

遺言の中に祭祀承継を盛り込むことで、菩提寺と疎遠にならないよう、供養が疎かにならぬような提案も致します。

まずは、お話を聞かせてください

お気軽にご相談ください(相談は無料です)

0268-43-2015(長昌寺)

※寺院以外の方もお気軽にご相談ください

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