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合併・解散

合併・解散

宗教法人の合併
宗教法人の合併とは、2以上の宗教法人が合併して、一つの宗教法人になることです。合併の形態によりには、新設合併と吸収合併に分けられます。
【新設合併】合併する法人は全て解散して、新しい宗教法人を設立します。
【吸収合併】一つだけ宗教法人を存続させ、他の宗教法人を吸収します。

合併の手続きの流れ(イメージ)

合併についての意思決定(責任役員会決議・同意機関の同意) ⇒ 包括宗教団体(本山)の承認 ⇒ 合併契約書の作成(合併条件の詳細) ⇒ 必要な手続き(規則変更・被包括関係の廃止など) ⇒ 公告(合併契約案の要旨) ⇒ 財産目録の作成(広告を終えた日の翌日から2週間以内) ⇒ 債権者への催告・広告 ⇒ 合併契約締結 ⇒ 合併認証申請(所轄庁へ) ⇒ 認証書交付 ⇒ 合併登記(2週間以内) ⇒ 登記完了届出(所轄庁・本山)

≪添付書類の例≫
① 責任役員会議事録(合併法人それぞれ)
本山や所轄庁に届け出ている責任役員と違っていないか注意
② その他の機関の同意書
規則に定められた同意機関がある場合
③ 包括宗教団体の承認書
   各包括宗教団体の宗務所などに手続きを確認
④ 合併公告(公告証明書・公告文・写真)
   信者、利害関係人2~3名の署名・押印
⑤ 財産目録
   事業を行っている場合は、貸借対照表
⑥ 債権者に対する公告と催告の証明書
⑦ 合併契約書
個々の事案により添付資料にも追加や修正が必要になりますので、所轄庁の担当者に確認しながら進めることが重要です。

宗教法人の解散
宗教法人が解散する場合は、法律上の関係の整理と残余財産の処理を行うことになります。残余財産の処理のために、解散後は清算法人となり、清算が完了した段階で法人は消滅します。したがって、登記に関しても「解散登記」と「清算結了の登記」の二種類の手続きを行うことになります。
宗教法人の解散には、自分たちの意思で解散する「任意解散」と、宗教法人法に定められた「法定解散」があります。

【法定解散】宗教法人法43条2項に列挙された解散です。
・規則に定められた解散事由
・合併と破産
・所轄庁による認証取り消し
・裁判所による解散命令
・包括する宗教法人の欠乏(包括宗教団体の場合)

【任意解散】法人の意思決定による解散

任意解散の手続きの流れ(イメージ)

解散についての意思決定(責任役員会決議・同意機関の同意) ⇒ 包括宗教団体(本山)の承認 ⇒ 公告(信者等に期間内に意見を述べる旨) ⇒ 解散認証申請(所轄庁へ) ⇒ 認証書交付 ⇒ 解散登記・清算人就任登記)(2週間以内)⇒ 登記届出(所轄庁・本山) ⇒ 清算結了の登記(2週間以内)

専門家にご相談ください

実際の合併や解散などの手続や添付書類は、所轄庁から追加や修正を求められることも多いです。また、法律関係の整理や清算手続や登記などは高度な専門知識も必要になります。書類作成から手代行まで行える専門家へ相談することも有用です。

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