住職と行政書士の二つの立場で宗教法人の支援とみなさまの終活を支援しています

霊園・墓地・納骨堂

墓地・霊園・納骨堂

お墓に関する様々な事務手続きも、行政書士が代行することができます。

○ 墓地・霊園・納骨堂の許可
墓地や納骨堂を経営しようとする場合は、都道府県知事の許可が必要です。経営と言っても、事業として行う意味だけではなく、個人が自分のお墓を建立する場合も経営と言います。

現在は、都道府県知事から市町村長に権限が委任されている場合が多く、各市町村毎に、地域の実情や方針に合わせた許可基準や必要書類が定められています。

墓地、霊園、納骨堂の経営許可申請に際しては、管轄する行政庁と協議をしながら進めるのが確実です。行政書士は、このような手続の代理が出来ます。

○ 管理規則の作成
昔から地域の慣例で護られてきた墓地や霊園などでは、特に管理規則をもうけていない場合も多く、世代が替わるにつれ慣例に対する意識が薄れ、管理が難しくなるケースも見られます。
将来的なトラブルを未然に防ぐ意味でも、墓地埋葬法はじめ墓地の関係法令に従った管理規則を作成することをお勧めします。

○ 改葬許可申請(お墓のお引越し)
すでに埋葬されている遺骨を、別の墓地や納骨堂へ移す場合には、改葬許可が必要になります。
改葬許可を申請する先は、現在の埋葬地の市町村長になります。それぞれ、条例によって手続が定められております。

○ 無縁墓の改葬・撤去
無縁墳墓地等を改葬する場合は、通常の改葬手続きの書類に加え、特別の書類を添付する必要があります。
例えば、
●無縁墳墓地の写真及び位置
●死亡者の縁故者及び無縁墳墓地に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨官報に掲載し、かつ、無縁墳墓地等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して公告し、その期間中にその申し出がなかった旨を記載した書面
●官報の写し及び立札の写真
など

境内墓地だからといって、寺院が勝手に撤去はできませんので、ご注意下さい。

※民事上の責任にも注意が必要です
無縁墓の改葬許可申請の際には、遺骨の改葬は適法になされても、民事上の責任を問われる可能性があります。すなわち、「遺骨」の改葬手続きと、「墓地の永代使用権」「墓石の所有権」の問題は、別の法律問題なのです。

最近の高裁判例で、寺院が「無縁墓」と判断して適法に改葬手続きをしたにもかかわらず、約370万円の賠償を命じられました。「手入れの跡から使用者の存在が強く疑われたのに、調査義務を尽くさなかった」ことが寺側の過失と判断されました。

最高裁でもこの判断が踏襲されれば、今後は、無縁墓の改葬を行う際に、民事上の責任も問われないためには、官報の掲載や立札掲示などを行うだけでは足りないということになります。

お墓は一生の買い物どころか、何世代も受け継ぐことが大前提です。したがって、墓地の永代使用権については、原則として永久性と固定性が認められます。

無縁墓の改葬に際しては、これから、より慎重な姿勢が求められることは間違いないでしょう。

○ 永代供養契約

○ 開発許可申請、道路位置指定申請など

まずは、お話を聞かせてください

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0268-43-2015(長昌寺)

※寺院以外の方もお気軽にご相談ください

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