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改葬・墓じまい

 改葬とは

「改葬」とは、埋葬した遺体や遺骨、あるいは納骨堂に収蔵した遺骨を他のお墓や納骨堂に移すことをいいます。
以前は、お墓が遠方のため、近くへお墓を用意して改葬する場合が主でしたが、近年では、承継者を必要としない形態(永代供養墓、樹木葬など)への改葬を考える人が増えています。

 改葬は勝手にはできません

「改葬」は、墓地埋葬等に関する法律、墓地埋葬等に関する法律施行規則、当該自治体の条例、そして埋葬場所の墓地管理規定等に基づいて手続きをします。埋葬された遺体や遺骨を、許可を得ずに取り出すと違法行為になります。場合によっては、墓地埋葬法違反だけでなく、刑法(墳墓を発掘する罪)にも抵触する可能性があります。

 改葬手続きについて

改装許可申請
現在の埋葬場所を管轄する市町村で申請します。改葬許可申請書には、以下のような項目を記載します。なお、申請書式は、役場窓口で確認します。ホームページからダウンロードできる市町村もあります。
① 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別
 (死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
② 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
③ 埋葬又は火葬の場所
④ 埋葬又は火葬の年月日
⑤ 改葬の理由
⑥ 改葬の場所
⑦ 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者(又は焼骨収蔵委託者)との関係

添付書類
・墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬(収蔵)の事実を証する書面
※証明の難しい特別の事情のある場合は、これに準ずる書面
・墓地使用者以外の者が申請する場合は、墓地使用者の改葬承諾書(又はこれに対抗することができる裁判の謄本)
・その他市町村長が特に必要と認める書類

(備考)
・改葬許可申請は、遺骨1躰ごとに行います。
・管理者は、埋葬の事実を証明する書類を依頼された場合は、作成する義務があります。
・法律的手続き以外に、閉眼供養、改葬先での開眼供養等、宗教的儀礼も大切です。
・寺院墓地の場合は、護持会などで離檀料を求められるケースもあります。トラブルに発展する例も起きています。事前によく相談することをお奨めします。

 墓じまい

承継者が無い等の事情から「改葬」を行う場合、元のお墓を処分する必要があります。墓地の永代使用権は、その名のとおり使用権に過ぎず、所有権は管理者が持っている場合がほとんどです。つまり、墓地の使用をしなくなれば「他人の土地」なのですから、更地に戻して返さなければなりません。
一般的な流れとしては
①家族や親族と相談
②管理者と話し合い
③管理規約等の規定を確認
④改葬先の決定(永代供養墓など)
⑤改葬許可申請(埋葬証明、受入証明など添付)
⑥閉眼法要
⑦改葬
⑧業者に依頼し墓石の撤去・処分・土の入れ替え等
となります。

(参考)長昌寺の永代供養と墓じまい

行政書士は、改葬や墓じまいに関する書類作成や手続き代行が出来ます。

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